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簡易裁判所訴訟代理業務

司法書士は以前より書類作成により本人訴訟を支援してきており、それは今も変わりません。
それに加え司法書士法改正により簡裁訴訟代理認定試験に合格した司法書士は、簡易裁判所の
事物管轄に属する訴訟や裁判外の和解に関し代理人として行動できるようになりました。
以下にその業務の一例を挙げます。

敷金返還請求 賃貸関係における敷金の返還請求です。

敷金とは

敷金は、賃貸借契約に基づいて借り主の債務を担保する目的で、借り主が賃貸人に預けておく金銭です。
賃貸借契約終了後(引越し等による退去時)に建物の明け渡しがされた時点で、借り主の責任による汚損、破損などの被害があればその補修費用分に充当されますが、特に被害などが無ければそのまま借り主に全額が返還されます。
(債務額が敷金の額を超える場合は、借り主は不足額を払わなければなりません。)

敷金返還請求

なぜ、敷金の返還が問題になるか。それは、敷金から差し引くことの出来る「補修費用」については、両者の認識に違いがあるためです。どこまでの範囲を「補修費用」とするかが争点になります。
また、現状として原状回復義務の明確な範囲が示されていない事もトラブルとなる原因の一つです。

<敷金から補修費用を差し引くことができるもの>

賃借人の故意・過失による汚損・破損に対するもののみ
普通に生活している上で生じた、壁紙・水周りの汚れ、畳表の交換、襖紙の交換などはこれにあたりません。これらの補修については、月々の支払である家賃に相当額が含まれていると考えられます。

<敷金返還請求方法>
1.話し合い
賃貸人に不当な請求額である旨を伝え、話し合いをする方法があります。
この場合、不当な請求であることを認識していることが多いため、話し合いの場を持つだけで減額してくることがあります。
2.内容証明郵便
話し合いに応じない場合等には、内容証明郵便を送付します。
但し、これには法的な強制力はありません
3.訴訟
話し合いも内容証明郵便も効果がない場合には、訴訟となります。

敷金返還請求のトラブル等はお気軽にご相談下さい。

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土地・建物明渡請求 賃料を長期間にわたり滞納されているため、土地や建物を明渡してほしい場合に行う手続きです。

内容証明郵便

手順としては、まず証拠を残すために、内容証明郵便にて催告します。
それでも、支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨の通知を出します。

土地・建物明渡請求訴訟

内容証明郵便を送っても、何の反応もない、支払いもないような場合には契約解除となります。
この場合、提訴することとなります。

賃貸人が勝訴した場合でも、借り主が滞納した賃料を支払うことが出来ないケースも多々あります。
その為、滞納分の一部を免除する等して一刻も早く明け渡してもらう和解や相手が行方不明等の場合には強制執行等の方法もあります。

売掛金等債権回収 売掛金や貸金、手形金等を回収する手続きです。

内容証明郵便

手順としては、まず証拠を残すために、内容証明郵便にて催告します。

<返済期日を定めていない場合>

返済期日を定めていないような場合には、貸主はいつでも返済の請求ができます。
但し、相当の期間を定めて返還を請求しなければなりません。

支払いに応じた場合
支払いに応じた場合は必ず公正証書を作りましょう。
支払いに応じない場合
支払に応じないような場合は、少額訴訟や通常訴訟などを行い債権回収を行います。
◆公正証書について
公正証書は公文書です。その為、債務者が金銭債務の支払いを怠ると、裁判所の判決などを待たずに直ちに強制執行手続きに移ることができます。
◆支払に応じない場合
内容証明郵便を送付しても支払いが無いような場合は、下記の方法で債権を回収することとなります。
○ 支払督促
支払督促申立書を裁判所へ申請、簡単な審査を受けます。
○ 少額訴訟
訴額が60万円以内の金銭の請求に関して、原則1回の裁判で判決が言い渡される、簡易迅速な訴訟手続です。
○ 通常訴訟
一般的に行われている裁判です。支払督促・少額訴訟で相手方から異議の申立てがあるようであれば、通常訴訟に移行します。
○ 民事調停・即決和解
裁判所に調停・即決和解の申立てをします。

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代表社員 福田延彦
大阪司法書士会 所属
司法書士登録第2556号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第612158号

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